「最長3年の期間制限って?」~派遣期間の起算日について~
2017-06-15
6月も中旬になり、梅雨入りの発表もありました
蒸し暑い日が続きますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか?
さて、以前のブログで派遣法改正により
派遣スタッフが同じ職場で働ける期間は
最長3年に制限されるようになったとお伝えしました。
そもそも、この最長3年間の期間制限は
どのように計算するのでしょうか?
今回はその起算日についてご紹介します
派遣スタッフ・派遣先企業ともに
起算日は改正法が施行された2015年9月30日以降に
新たに結ばれた契約の開始日となります。
例)2017年7月1日から新しく雇用契約を結んだ場合
2020年6月30日まで勤務可能
改正派遣法施行前から派遣スタッフとして働いていた方も
起算日は「改正法施行後に結んだ契約の開始日」となります。
例)2015年11月30日に契約が終了し、
新たに2015年12月1日からの契約を結んだ場合
2018年11月30日まで勤務可能
≪期間制限の例外≫
〇派遣元で無期雇用されている人
〇60歳以上の派遣スタッフ…など
せっかく仕事にも職場にも慣れてきた頃、
正直、3年単位で職場を変えなくてはいけないのは
不安に感じる方も多いのではないでしょうか?
しかし、派遣会社によるスタッフの無期雇用も増加しており、
また、法改正により派遣先企業には
派遣スタッフの正社員化の推進も
求められるようになりました。
まずはご自身のキャリアプランを
よく考えて働き方を選択してくださいね
