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派遣先単位・個人単位の期間制限

2017-02-20

 

 年末年始もあわただしく過ぎ去り、あっという間に2月になりました。

 今年は神戸では例年に比べて雪の降る日も多かったように思います。

 まだまだ寒い日が続きますが、皆さま風邪など引かれてませんでしょうか?

 

 さて、前回のブログ更新からかなり時間があいてしまいましたが、

 今回は引き続き、「派遣可能期間」についてご説明していきたいと思います!

 

 前回も少し触れましたが、

 派遣社員として働く場合、企業単位と個人単位の2種類の期間制限が設けられます。

 

 

派遣先(事業所)単位の派遣可能期間

  

 派遣先の事業所(事務所・店舗など)が派遣社員を受け入れることができるのは最長3です。

  しかし、3年経過以降も労働組合などへの意見聴取をクリアすれば、

 さらに派遣期間を3年間延長することが可能です。

 

  逆に言えば、事業所が意見聴取を怠り、派遣可能期間を過ぎてしまえば、

 後述する個人単位の派遣可能期間とは関係なく、

 派遣社員はその事業所では働けなくなってしまいます。

 

 この場合の「派遣社員」とはスタッフ個々人ではなく、派遣先企業が派遣元会社を問わず、

  「派遣社員」として雇用している人すべてをひとくくりにした単位です。

 

 

個人単位の派遣可能期間

 

 派遣社員が同じ組織内(課やグループなど)で働くことができる期間は最長3年間です。

 ただし、同じ派遣先でも組織を変更した場合は新たに3年間働くことが可能です。

 

仕事内容が変わった場合(ex:経理担当→人事担当)も同じ組織内であれば

 派遣期間は通算3年のままですのでご注意ください!

 

 

 

このように派遣社員として働く場合、個人単位の期間制限だけではなく

派遣先単位の期間制限もクリアしているか注意が必要です

 

 そもそも「3年間」といっても、この派遣可能期間はどのように計算するのでしょうか?
 次回は期間制限の起算日についてご説明していきたいと思います
 
 

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