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「最長3年の期間制限って?」~派遣期間の起算日について~

2017-06-15

6月も中旬になり、梅雨入りの発表もありました

蒸し暑い日が続きますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか?

 

さて、以前のブログで派遣法改正により

派遣スタッフが同じ職場で働ける期間は

最長3年に制限されるようになったとお伝えしました。

 

そもそも、この最長3年間の期間制限は

どのように計算するのでしょうか?

今回はその起算日についてご紹介します

 

派遣スタッフ・派遣先企業ともに

起算日は改正法が施行された2015930日以降に

新たに結ばれた契約の開始日となります。

 

)201771日から新しく雇用契約を結んだ場合

  2020630日まで勤務可能

 

改正派遣法施行前から派遣スタッフとして働いていた方も

起算日は「改正法施行後に結んだ契約の開始日」となります。

 

)20151130日に契約が終了し、

   新たに2015121日からの契約を結んだ場合

  20181130日まで勤務可能

 

≪期間制限の例外≫

〇派遣元で無期雇用されている人

〇60歳以上の派遣スタッフ…など

 

 

せっかく仕事にも職場にも慣れてきた頃、

正直、3年単位で職場を変えなくてはいけないのは

不安に感じる方も多いのではないでしょうか?

 

しかし、派遣会社によるスタッフの無期雇用も増加しており、

また、法改正により派遣先企業には

派遣スタッフの正社員化の推進も

求められるようになりました。

 

3年後、自分はどのようなかたちでお仕事をしていたいのか、

まずはご自身のキャリアプランを

よく考えて働き方を選択してくださいね

 

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