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*募集中のタウンワーク掲載原稿*

2017-03-03
電気設計
オープニング大量募集
選べる勤務地
※画像クリックで拡大 
 
 
こんにちは!アイシスのTです!
2月もアッという間に過ぎ、3月に入りましたね
だんだん春が近づき暖かくなるのはうれしいですが、
時間の流れる速さを考えると少しブルーになってしまいます
歳はとりたくないな…。
 
さて、そんな戯言はさておき、現在募集しているタウンワークの
原稿を三つご紹介いたします
 
 ≪電気設計≫
こちらのお仕事はアイシスでの正規雇用として
派遣先で勤務していただきます。
したがって雇用期間の定めは無く、長く安心してお勤めいただけますよ!
もちろん、設計のお仕事をしたことが無いよという方でも大歓迎です♪
 
 ≪オープニング大量募集≫
なんと5~10名の大量募集です!!!
取扱商品はハムやソーセージなどの加工食品がメインです。
4月から本格稼働の職場で、みんな同時期スタートとなるため
面倒くさいしがらみは一切ありません!
 
 ≪選べる勤務地≫
こちらの派遣先企業では、タウンワークに載せきれていない
エリアにも倉庫・事務所をお持ちです!
西は「魚住」東は「伊川谷周辺」までと、
広範囲エリアでたくさんの人材を募集中!
20代~40代の男性が中心に活躍されています!
あたたかい方が多く、特にオススメの企業様です♪
 
 
などなど、媒体だけでは伝えきれない情報やお仕事がたくさんございます!
気になることや、興味のあるお仕事がございましたら、
お気軽にお問い合わせくださいね
 
それではよい週末を~

派遣先単位・個人単位の期間制限

2017-02-20

 

 年末年始もあわただしく過ぎ去り、あっという間に2月になりました。

 今年は神戸では例年に比べて雪の降る日も多かったように思います。

 まだまだ寒い日が続きますが、皆さま風邪など引かれてませんでしょうか?

 

 さて、前回のブログ更新からかなり時間があいてしまいましたが、

 今回は引き続き、「派遣可能期間」についてご説明していきたいと思います!

 

 前回も少し触れましたが、

 派遣社員として働く場合、企業単位と個人単位の2種類の期間制限が設けられます。

 

 

派遣先(事業所)単位の派遣可能期間

  

 派遣先の事業所(事務所・店舗など)が派遣社員を受け入れることができるのは最長3です。

  しかし、3年経過以降も労働組合などへの意見聴取をクリアすれば、

 さらに派遣期間を3年間延長することが可能です。

 

  逆に言えば、事業所が意見聴取を怠り、派遣可能期間を過ぎてしまえば、

 後述する個人単位の派遣可能期間とは関係なく、

 派遣社員はその事業所では働けなくなってしまいます。

 

 この場合の「派遣社員」とはスタッフ個々人ではなく、派遣先企業が派遣元会社を問わず、

  「派遣社員」として雇用している人すべてをひとくくりにした単位です。

 

 

個人単位の派遣可能期間

 

 派遣社員が同じ組織内(課やグループなど)で働くことができる期間は最長3年間です。

 ただし、同じ派遣先でも組織を変更した場合は新たに3年間働くことが可能です。

 

仕事内容が変わった場合(ex:経理担当→人事担当)も同じ組織内であれば

 派遣期間は通算3年のままですのでご注意ください!

 

 

 

このように派遣社員として働く場合、個人単位の期間制限だけではなく

派遣先単位の期間制限もクリアしているか注意が必要です

 

 そもそも「3年間」といっても、この派遣可能期間はどのように計算するのでしょうか?
 次回は期間制限の起算日についてご説明していきたいと思います
 
 

”派遣可能期間”について

2016-11-28

 

 寒さも本格的になってきました

今年の冬は西日本を中心に厳冬になりそうとの予報もありますので、寒さ対策万全で頑張りましょう!

 

さて、20159月に労働者派遣法が改正されたことはご存じの方も多いと思います。

その中でも今回は派遣スタッフの方にも大きく影響する新しく制定された派遣の期間制限についてなるべく簡単にご説明していきたいと思います

 

まず、派遣法改正により派遣で働く方々には2種類の期間制限が適用されることになりました

 

① 派遣先単位の期間制限 (原則3) 

② 派遣スタッフ個人単位の期間制限 (原則3)

 

派遣スタッフの方が同じ職場で働くにはこの2つの期間制限をクリアする必要があります

 

次回はこの2つの期間制限について詳しくご説明していきます

 

 

比較的、派遣法は頻繁に変わるので、その都度追っていくのは大変だと思います

ポイントだけでも確認してみてくださいね 

 

   

最低賃金が改正されました!

2016-10-19

  

 10月も後半になりますが暑かったり、寒かったり、落ち着かない天候が続きますね

 くれぐれも体調管理にはお気を付けください

 

 さて、201610月より、兵庫県最低賃金が改正されました

 

794円→819(改正後)

 

 これは派遣・パート・アルバイト等を含む、兵庫県内の事業所で働く方すべてに適用されます

 

 

 

 ちなみに、派遣先と派遣元の都道府県が異なる場合、派遣スタッフの方は派遣先の事業所がある都道府県の最低賃金が適用されますのでご注意ください

 

 例えば

 
 

 派遣元(アイシス)        派遣先(事業所)

 兵庫県最低賃金    →     大阪府最低賃金

  819               883 適用

 

 今回の改正では、兵庫県は25円のUPでした。

 これは1991年の26円以来の最大級の上げ幅だそうです

 みなさんもしっかりチェックしてみてくださいね

 

派遣スタッフとして働くメリット

2016-09-30

 

 秋らしく涼しい日が続きますが、みなさまいかがお過ごしですか

過ごしやすい気候になり、そろそろお仕事をはじめよう!とお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか

 

 近年では、パートやアルバイト、正社員など、さまざまな働き方があり、ご自身の希望や生活スタイルに合った働き方を選択されている方も多いと思います

 

 その中でも、たくさんある選択肢から「派遣」という働き方を選んでいただき、またその働き方やお仕事に満足していただけたらアイシスとしてはとても嬉しく思います

 そこで、今回は派遣スタッフとして働くメリットをご紹介したいと思います

 

 

 アイシスでは事務系、作業系など様々な職種のお仕事をご紹介しています。

勤務時間や勤務場所もそれぞれ多岐にわたり、働きたい時間や生かしたいスキルなどご希望に合ったお仕事をご紹介できることも派遣のメリットだと思います。

 

 また、通勤エリアや休日、残業の有無など、派遣スタッフの方のライフスタイルやご希望に沿えるようにできる限り就業先企業と調節し、みなさんが安心してお仕事ができる環境づくりをしています

 

 まずは、お気軽にご相談ください!

 

 

株式会社アイシス
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〒652-0846
兵庫県神戸市兵庫区出在家町
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